レビ記 25:24-55

レビ記 25:24-55 Colloquial Japanese (1955) (JA1955)

あなたがたの所有としたどのような土地でも、その土地の買いもどしに応じなければならない。 あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を売った時は、彼の近親者がきて、兄弟の売ったものを買いもどさなければならない。 たといその人に、それを買いもどしてくれる人がいなくても、その人が富み、自分でそれを買いもどすことができるようになったならば、 それを売ってからの年を数えて残りの分を買い手に返さなければならない。そうすればその人はその所有の地に帰ることができる。 しかし、もしそれを買いもどすことができないならば、その売った物はヨベルの年まで買い主の手にあり、ヨベルにはもどされて、その人はその所有の地に帰ることができるであろう。 人が城壁のある町の住宅を売った時は、売ってから満一年の間は、それを買いもどすことができる。その間は彼に買いもどすことを許さなければならない。 満一年のうちに、それを買いもどさない時は、城壁のある町の内のその家は永代にそれを買った人のものと定まって、代々の所有となり、ヨベルの年にももどされないであろう。 しかし、周囲に城壁のない村々の家は、その地方の畑に附属するものとみなされ、買いもどすことができ、またヨベルの年には、もどされるであろう。 レビびとの町々、すなわち、彼らの所有の町々の家は、レビびとはいつでも買いもどすことができる。 レビびとのひとりが、それを買いもどさない時は、その所有の町にある売った家はヨベルの年にはもどされるであろう。レビびとの町々の家はイスラエルの人々のうちに彼らがもっている所有だからである。 ただし、彼らの町々の周囲の放牧地は売ってはならない。それは彼らの永久の所有だからである。 あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助け、寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。 彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。 あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。 わたしはあなたがたの神、主であって、カナンの地をあなたがたに与え、かつあなたがたの神となるためにあなたがたをエジプトの国から導き出した者である。 あなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身を売るときは、奴隷のように働かせてはならない。 彼を雇人のように、また旅びとのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの所で勤めさせなさい。 その時には、彼は子供たちと共にあなたの所から出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地にもどるであろう。 彼らはエジプトの国からわたしが導き出したわたしのしもべであるから、身を売って奴隷となってはならない。 あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神を恐れなければならない。 あなたがもつ奴隷は男女ともにあなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなわち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。 また、あなたがたのうちに宿っている旅びとの子供のうちからも買うことができる。また彼らのうちあなたがたの国で生れて、あなたがたと共におる人々の家族からも買うことができる。そして彼らはあなたがたの所有となるであろう。 あなたがたは彼らを獲て、あなたがたの後の子孫に所有として継がせることができる。すなわち、彼らは長くあなたがたの奴隷となるであろう。しかし、あなたがたの兄弟であるイスラエルの人々をあなたがたは互にきびしく使ってはならない。 あなたと共にいる寄留者または旅びとが富み、そのかたわらにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたと共にいるその寄留者、旅びと、または寄留者の一族のひとりに身を売った場合、 身を売った後でも彼を買いもどすことができる。その兄弟のひとりが彼を買いもどさなければならない。 あるいは、おじ、または、おじの子が彼を買いもどさなければならない。あるいは一族の近親の者が、彼を買いもどさなければならない。あるいは自分に富ができたならば、自分で買いもどさなければならない。 その時、彼は自分の身を売った年からヨベルの年までを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金を決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなければならない。 なお残りの年が多い時は、その年数にしたがい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならない。 またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなければならない。 彼は年々雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目の前で彼をきびしく使わせてはならない。 もし彼がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの年に彼は子供と共に出て行くことができる。 イスラエルの人々は、わたしのしもべだからである。彼らはわたしがエジプトの国から導き出したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、主である。

レビ記 25:24-55 リビングバイブル (JCB)

土地を売るときは、いつでも買い戻せることを条件にしなければならない。 生活に困り、土地を手放さなければならなくなったときは、近親者が買い戻してかまわない。 そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、ヨベルの年までの収穫の回数に見合う値段でいつでも買い戻せる。買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。 元の持ち主が買い戻せないときは、ヨベルの年まで買い主のものとなる。ヨベルの年になったら当然返さなければならない。 もし、城壁で囲まれた町の中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。 一年以内に買い戻せないときは、永久に新しい所有者のものとなる。ヨベルの年にも返す必要はない。 城壁で囲まれていない村にある家は、畑地と同じようにいつでも買い戻すことができ、ヨベルの年には元の持ち主に返される。 ただし、レビ人の町の家の場合は、城壁に囲まれた町であっても、レビ人はいつでも買い戻せるし、 ヨベルの年には彼らに返さなければならない。レビ人はほかの部族のように農地はもらえず、それぞれの町にある家と、その回りの畑しか持っていないからだ。 レビ人は、町の周囲の公用地を売ってはならない。そこは彼らの永久の所有地だからである。 同胞のイスラエル人が生活に困ったら、助ける責任がある。客として家に招き、 いっしょに住まわせなさい。神を恐れなさい。金を貸すなら無利子で貸しなさい。 決して利息を取ってはならない。必要なものは買い与えなさい。困っている人を利用して、もうけようとしてはならない。 わたしは、あなたがたをエジプトから救い出してカナンの地を与える、あなたがたの神、主である。 同胞のイスラエル人が生活に困って身売りしても、奴隷のように扱ってはならない。 使用人か客のように扱いなさい。その者が仕えるのはヨベルの年までだ。 その時が来れば、子どもたちといっしょに家族のところへ戻り、財産も取り戻せる。 わたしは、あなたがたをエジプトから救い出した神であり、あなたがたはみな、わたしのしもべである。奴隷のように売られることも、 手荒く扱われることもあってはならない。神を恐れなさい。 周辺の国の外国人なら、奴隷として買ってもかまわない。 また、イスラエル生まれの外国人の子どもも、奴隷として買うことができる。 生涯奴隷として使い、子孫に譲り渡してもよい。ただし、同胞のイスラエル人を、そのように扱ってはならない。 生活に困ったイスラエル人が、富裕な在留外国人やその家族に身売りした場合は、 兄弟か、おじか、いとこ、あるいは親せきの者ならだれにでも買い戻してもらえる。金ができれば、自分で自分を買い戻すこともできる。 自由の身となる代価は、ヨベルの年までの残りの年数によって決める。 まだかなり間があるときは、身売りした時に受け取った額を払いなさい。 何年もたってヨベルの年まで残り少なくなっている場合は、それに見合うだけ払えばよい。 イスラエル人が外国人に身売りした場合、買った外国人は、奴隷だからといって酷使してはならない。年ごとに雇われる使用人並みに扱いなさい。 たとえ買い戻せない場合でも、ヨベルの年がくれば子どもたちといっしょに自由の身となる。 イスラエル人は、わたしがこの手でエジプトから救い出した、わたしのしもべだからだ。

レビ記 25:24-55 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 (新共同訳)

あなたたちの所有地においてはどこでも、土地を買い戻す権利を認めねばならない。 もし同胞の一人が貧しくなったため、自分の所有地の一部を売ったならば、それを買い戻す義務を負う親戚が来て、売った土地を買い戻さねばならない。 もしその人のために買い戻す人がいなかった場合、その人自身が後に豊かになって、自分で買い戻すことができるようになったならば、 その人は売ってからの年数を数え、次のヨベルの年までに残る年数に従って計算して、買った人に支払えば、自分の所有地の返却を受けることができる。 しかし、買い戻す力がないならば、それはヨベルの年まで、買った人の手にあるが、ヨベルの年には手放されるので、その人は自分の所有地の返却を受けることができる。 もし、城壁で囲まれた町の中の家屋を売った場合、その人はその年の終わりまでは、それを買い戻す権利を持つ。この権利はその期間だけのものである。 もし、それが一年未満に買い戻されなければ、城壁で囲まれた町の中の家屋を買い戻す権利は放棄され、それは買った人とその子孫のものとなり、ヨベルの年になっても手放す必要はない。 しかし、城壁で囲まれていない村の家屋は畑地と見なされるので、買い戻す権利が続き、ヨベルの年には手放されねばならない。 レビ人の町、すなわち彼らの所有する町の家屋については、レビ人はいつでも買い戻す権利を保有する。 レビ人が別のレビ人から家屋を買い戻す場合も、ヨベルの年にはその家を立ち去って、もとのレビ人の所有に戻る。レビ人の町の家屋はイスラエルの人々の中にあって、レビ人の所有物だからである。 彼らの町の領域内にある牧草地は売ることができない。それは彼らの永久の所有物だからである。 もし同胞が貧しく、自分で生計を立てることができないときは、寄留者ないし滞在者を助けるようにその人を助け、共に生活できるようにしなさい。 あなたはその人から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を畏れ、同胞があなたと共に生きられるようにしなさい。 その人に金や食糧を貸す場合、利子や利息を取ってはならない。 わたしはあなたたちの神、主である。わたしはカナンの土地を与えてあなたたちの神となるために、エジプトの国から導き出した者である。 もし同胞が貧しく、あなたに身売りしたならば、その人をあなたの奴隷として働かせてはならない。 雇い人か滞在者として共に住まわせ、ヨベルの年まであなたのもとで働かせよ。 その時が来れば、その人もその子供も、あなたのもとを離れて、家族のもとに帰り、先祖伝来の所有地の返却を受けることができる。 エジプトの国からわたしが導き出した者は皆、わたしの奴隷である。彼らは奴隷として売られてはならない。 あなたは彼らを過酷に踏みにじってはならない。あなたの神を畏れなさい。 しかし、あなたの男女の奴隷が、周辺の国々から得た者である場合は、それを奴隷として買うことができる。 あなたたちのもとに宿る滞在者の子供や、この国で彼らに生まれた家族を奴隷として買い、それを財産とすることもできる。 彼らをあなたの息子の代まで財産として受け継がせ、永久に奴隷として働かせることもできる。しかし、あなたたちの同胞であるイスラエルの人々を、互いに過酷に踏みにじってはならない。 もしあなたのもとに住む、寄留者、滞在者が豊かになり、あなたの同胞が貧しくなって、あなたのもとに住む寄留者ないしはその家族の者に身売りしたときは、 身売りをした後でも、その人は買い戻しの権利を保有する。その人の兄弟はだれでもその人を買い戻すことができる。 おじとかいとこも買い戻すことができる。その人の一族の血縁の者も買い戻すことができる。その人が自分でその力を持つようになったときには、自分自身を買い戻すことができる。 その人は自分を買い取る人と共に、自分が買われた年からヨベルの年までを数えて、その年数によって自分の価を決める。これから彼のもとで働くはずの期間の労賃を、日雇い労賃の率で算定する。 ヨベルの年までの年数が長ければ、その年数に応じて、身売りした金額との差額を、買い戻し金として支払う。 もしヨベルの年までの年数が短くても、同様の算定をし、買い戻し金として支払う。 その人を買い取った者は、年々雇用される雇い人並みに扱い、あなたの前でその人を過酷に踏みにじってはならない。 もしその人が身売りしたままで買い戻されなかった場合、ヨベルの年にはその人も、その子供たちも手放される。 イスラエルの人々はわたしの奴隷であり、彼らはわたしの奴隷であって、エジプトの国からわたしが導き出した者だからである。わたしはあなたたちの神、主である。

レビ記 25:24-55 Japanese: 聖書 口語訳 (口語訳)

あなたがたの所有としたどのような土地でも、その土地の買いもどしに応じなければならない。 あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を売った時は、彼の近親者がきて、兄弟の売ったものを買いもどさなければならない。 たといその人に、それを買いもどしてくれる人がいなくても、その人が富み、自分でそれを買いもどすことができるようになったならば、 それを売ってからの年を数えて残りの分を買い手に返さなければならない。そうすればその人はその所有の地に帰ることができる。 しかし、もしそれを買いもどすことができないならば、その売った物はヨベルの年まで買い主の手にあり、ヨベルにはもどされて、その人はその所有の地に帰ることができるであろう。 人が城壁のある町の住宅を売った時は、売ってから満一年の間は、それを買いもどすことができる。その間は彼に買いもどすことを許さなければならない。 満一年のうちに、それを買いもどさない時は、城壁のある町の内のその家は永代にそれを買った人のものと定まって、代々の所有となり、ヨベルの年にももどされないであろう。 しかし、周囲に城壁のない村々の家は、その地方の畑に附属するものとみなされ、買いもどすことができ、またヨベルの年には、もどされるであろう。 レビびとの町々、すなわち、彼らの所有の町々の家は、レビびとはいつでも買いもどすことができる。 レビびとのひとりが、それを買いもどさない時は、その所有の町にある売った家はヨベルの年にはもどされるであろう。レビびとの町々の家はイスラエルの人々のうちに彼らがもっている所有だからである。 ただし、彼らの町々の周囲の放牧地は売ってはならない。それは彼らの永久の所有だからである。 あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助け、寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。 彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。 あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。 わたしはあなたがたの神、主であって、カナンの地をあなたがたに与え、かつあなたがたの神となるためにあなたがたをエジプトの国から導き出した者である。 あなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身を売るときは、奴隷のように働かせてはならない。 彼を雇人のように、また旅びとのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの所で勤めさせなさい。 その時には、彼は子供たちと共にあなたの所から出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地にもどるであろう。 彼らはエジプトの国からわたしが導き出したわたしのしもべであるから、身を売って奴隷となってはならない。 あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神を恐れなければならない。 あなたがもつ奴隷は男女ともにあなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなわち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。 また、あなたがたのうちに宿っている旅びとの子供のうちからも買うことができる。また彼らのうちあなたがたの国で生れて、あなたがたと共におる人々の家族からも買うことができる。そして彼らはあなたがたの所有となるであろう。 あなたがたは彼らを獲て、あなたがたの後の子孫に所有として継がせることができる。すなわち、彼らは長くあなたがたの奴隷となるであろう。しかし、あなたがたの兄弟であるイスラエルの人々をあなたがたは互にきびしく使ってはならない。 あなたと共にいる寄留者または旅びとが富み、そのかたわらにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたと共にいるその寄留者、旅びと、または寄留者の一族のひとりに身を売った場合、 身を売った後でも彼を買いもどすことができる。その兄弟のひとりが彼を買いもどさなければならない。 あるいは、おじ、または、おじの子が彼を買いもどさなければならない。あるいは一族の近親の者が、彼を買いもどさなければならない。あるいは自分に富ができたならば、自分で買いもどさなければならない。 その時、彼は自分の身を売った年からヨベルの年までを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金を決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなければならない。 なお残りの年が多い時は、その年数にしたがい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならない。 またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなければならない。 彼は年々雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目の前で彼をきびしく使わせてはならない。 もし彼がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの年に彼は子供と共に出て行くことができる。 イスラエルの人々は、わたしのしもべだからである。彼らはわたしがエジプトの国から導き出したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、主である。