レビ記 15:19-33
レビ記 15:19-33 Colloquial Japanese (1955) (JA1955)
また女に流出があって、その身の流出がもし血であるならば、その女は七日のあいだ不浄である。すべてその女に触れる者は夕まで汚れるであろう。 その不浄の間に、その女の寝た物はすべて汚れる。またその女のすわった物も、すべて汚れるであろう。 すべてその女の床に触れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 すべてその女のすわった物に触れる者は皆その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 またその女が床の上、またはすわる物の上におる時、それに触れるならば、その人は夕まで汚れるであろう。 男がもし、その女と寝て、その不浄を身にうけるならば、彼は七日のあいだ汚れるであろう。また彼の寝た床はすべて汚れるであろう。 女にもし、その不浄の時のほかに、多くの日にわたって血の流出があるか、あるいはその不浄の時を越して流出があれば、その汚れの流出の日の間は、すべてその不浄の時と同じように、その女は汚れた者である。 その流出の日の間に、その女の寝た床は、すべてその女の不浄の時の床と同じようになる。すべてその女のすわった物は、不浄の汚れのように汚れるであろう。 すべてこれらの物に触れる人は汚れる。その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 しかし、その女の流出がやんで、清くなるならば、自分のために、なお七日を数えなければならない。そして後、清くなるであろう。 その女は八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を自分のために取り、それを会見の幕屋の入口におる祭司のもとに携えて行かなければならない。 祭司はその一つを罪祭とし、他の一つを燔祭としてささげなければならない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のために主の前に、あがないをするであろう。 このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々を汚れから離さなければならない。これは彼らのうちにあるわたしの幕屋を彼らが汚し、その汚れのために死ぬことのないためである』」。 これは流出ある者、精を漏らして汚れる者、 不浄をわずらう女、ならびに男あるいは女の流出ある者、および不浄の女と寝る者に関するおきてである。
レビ記 15:19-33 リビングバイブル (JCB)
女が生理のとき、七日間は汚れた者となる。その期間に女にさわる者はだれでも、夕方まで汚れる。 その期間に女の寝る床や座る物は汚れる。 女の寝床や座った物にさわる者も、衣服と体を洗わなければならない。夕方まで汚れた者となる。 この期間に女と性行為をする者は、礼拝規定で七日間汚れた者となる。彼の寝床も汚れる。 生理の出血が、普通の期間を過ぎても止まらないか、不定期にあった場合にも、同じ規定を適用する。 その期間に寝た床は、通常の生理の場合と同様に汚れる。座った物も同じである。 その女の寝床や座った物にさわる者は夕方まで汚れる。衣服と体を洗いなさい。 月のものが止まって七日たったら、汚れはきよくなる。 八日目に、山鳩か家鳩のひな二羽を、天幕の入口の祭司のところに持って行きなさい。 祭司は一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえにする。生理の汚れのために、主の前でその女の罪の償いをする。 こうして、人々を汚れからきよめる。彼らの間に建てられたわたしの聖所を汚し、死ぬようなことがないためだ。」 以上が、陰部に漏出のある者や、精液を出して汚れた者、生理の期間中の女、その期間中の女と性行為を行った者に関する指示です。
レビ記 15:19-33 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 (新共同訳)
女性の生理が始まったならば、七日間は月経期間であり、この期間に彼女に触れた人はすべて夕方まで汚れている。 生理期間中の女性が使った寝床や腰掛けはすべて汚れる。 彼女の寝床に触れた人はすべて、衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 また、その腰掛けに触れた人はすべて、衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 彼女の寝床や腰掛けを使って、それに触れたならば、その人は夕方まで汚れている。 もし、男が女と寝て月経の汚れを受けたならば、七日間汚れる。またその男が使った寝床はすべて汚れる。 もし、生理期間中でないときに、何日も出血があるか、あるいはその期間を過ぎても出血がやまないならば、その期間中は汚れており、生理期間中と同じように汚れる。 この期間中に彼女が使った寝床は、生理期間中使用した寝床と同様に汚れる。また、彼女が使った腰掛けも月経による汚れと同様汚れる。 また、これらの物に触れた人はすべて汚れる。その人は衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 彼女が出血の汚れから清くなり、七日間が過ぎたならば、その後は清くなる。 八日目に、彼女は二羽の山鳩か家鳩を調え、それを臨在の幕屋の入り口で祭司に渡す。 祭司は一羽を贖罪の献げ物、他の一羽を焼き尽くす献げ物として主の御前にささげ、彼女の異常出血の汚れを清めるために贖いの儀式を行う。 あなたたちはイスラエルの人々を戒めて汚れを受けないようにし、あなたたちの中にあるわたしの住まいに彼らの汚れを持ち込んで、死を招かないようにしなさい。 以上は、尿道の炎症による漏出のある人、精の漏出のため汚れた人、 生理期間中の人など、男でも女でも体からの漏出のある人、また汚れた女と寝た男に関する指示である。
レビ記 15:19-33 Japanese: 聖書 口語訳 (口語訳)
また女に流出があって、その身の流出がもし血であるならば、その女は七日のあいだ不浄である。すべてその女に触れる者は夕まで汚れるであろう。 その不浄の間に、その女の寝た物はすべて汚れる。またその女のすわった物も、すべて汚れるであろう。 すべてその女の床に触れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 すべてその女のすわった物に触れる者は皆その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 またその女が床の上、またはすわる物の上におる時、それに触れるならば、その人は夕まで汚れるであろう。 男がもし、その女と寝て、その不浄を身にうけるならば、彼は七日のあいだ汚れるであろう。また彼の寝た床はすべて汚れるであろう。 女にもし、その不浄の時のほかに、多くの日にわたって血の流出があるか、あるいはその不浄の時を越して流出があれば、その汚れの流出の日の間は、すべてその不浄の時と同じように、その女は汚れた者である。 その流出の日の間に、その女の寝た床は、すべてその女の不浄の時の床と同じようになる。すべてその女のすわった物は、不浄の汚れのように汚れるであろう。 すべてこれらの物に触れる人は汚れる。その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 しかし、その女の流出がやんで、清くなるならば、自分のために、なお七日を数えなければならない。そして後、清くなるであろう。 その女は八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を自分のために取り、それを会見の幕屋の入口におる祭司のもとに携えて行かなければならない。 祭司はその一つを罪祭とし、他の一つを燔祭としてささげなければならない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のために主の前に、あがないをするであろう。 このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々を汚れから離さなければならない。これは彼らのうちにあるわたしの幕屋を彼らが汚し、その汚れのために死ぬことのないためである』」。 これは流出ある者、精を漏らして汚れる者、 不浄をわずらう女、ならびに男あるいは女の流出ある者、および不浄の女と寝る者に関するおきてである。