レビ記 14:1-32

レビ記 14:1-32 Colloquial Japanese (1955) (JA1955)

主はまたモーセに言われた、 「らい病人が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、 祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もしらい病の患部がいえているならば、 祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、 祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を盛った土の器の上で殺させ、 そして生きている小鳥を、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れ水を盛った土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥と共に浸し、 これをらい病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。 清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとくそり落し、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営にはいることができる。ただし七日の間はその天幕の外にいなければならない。 そして七日目に毛をことごとくそらなければならい。頭の毛も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。 八日目にその人は雄の小羊の全きもの二頭と、一歳の雌の小羊の全きもの一頭とを取り、また麦粉十分の三エパに油を混ぜた素祭と、油一ログとを取らなければならない。 清めをなす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口で主の前に置き、 祭司は、かの雄の小羊一頭を取って、これを一ログの油と共に愆祭としてささげ、またこれを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。 この雄の小羊は罪祭および燔祭をほふる場所、すなわち聖なる所で、これをほふらなければならない。愆祭は罪祭と同じく、祭司に帰するものであって、いと聖なる物である。 そして祭司はその愆祭の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。 祭司はまた一ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、 そして祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指をもって、その油を七たび主の前に注がなければならない。 祭司は手のひらにある油の残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、さきにつけた愆祭の血の上につけなければならない。 そして祭司は手のひらになお残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のためにあがないをしなければならない。 また祭司は罪祭をささげて、汚れのゆえに、清められねばならぬ者のためにあがないをし、その後、燔祭のものをほふらなければならない。 そして祭司は燔祭と素祭とを祭壇の上にささげ、その人のために、あがないをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。 その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、自分のあがないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭を取り、また素祭として油を混ぜた麦粉十分の一エパと、油一ログとを取り、 さらにその手の届く山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を取らなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つは燔祭のためである。 そして八日目に、その清めのために会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主の前にこれを携えて行かなければならない。 祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログの油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。 そして祭司は愆祭の雄の小羊をほふり、その愆祭の血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。 また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、 祭司はその右の指をもって、左の手のひらにある油を、七たび主の前に注がなければならない。 また祭司はその手のひらにある油を、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、愆祭の血をつけたところにつけなければならない。 また祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、あがないをしなければならない。 その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。 すなわち、その手の届くものの一つを罪祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前にあがないをするであろう。 これはらい病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。

レビ記 14:1-32 リビングバイブル (JCB)

主はまた、モーセに、ツァラアトが治った人をどうするかを指示しました。 「まず、祭司が野営地を出て、患者を調べ、確かにツァラアトが治っていたら、 食用にできる鳥を生きたままで二羽、杉の木、緋色の撚り糸、ヒソプの枝をその人のために持って来させる。治った者のきよめの儀式をするのだ。 祭司は、二羽のうち一羽を土器に入れた湧き水の上でほふるよう命じる。 生きているほうの鳥を、杉の木、緋色の撚り糸、ヒソプの枝といっしょにその血に浸す。 次にツァラアトが治った者にその血を七度振りかけ、「きよい」と宣告する。そのあと、生きているほうの鳥を野に放す。 治った者は衣服を洗い、毛を全部そり落として体を洗う。こうしてから野営地に戻り、元の生活をする。ただし初めの七日間は、自分のテントに入ってはならない。 七日目にもう一度、髪もひげもまゆも全部そり落とし、衣服と体を洗う。これで、完全にツァラアトが治ったと宣告される。 翌日、傷のない雄の子羊二頭と、傷のない一歳の雌の子羊一頭、細かくひいた上等の小麦粉六・九リットルをオリーブ油でこねたもの、オリーブ油〇・三リットルを持って来る。 祭司は、その者とささげ物を幕屋の入口へ引いて来る。 まず、雄の子羊一頭とオリーブ油〇・三リットルをささげ、祭壇の前で揺り動かして罪過を償ういけにえとしなさい。 幕屋の中の、焼き尽くすいけにえと、罪の赦しのためのいけにえをほふる場所で、その子羊をほふるのだ。このいけにえは、罪過のためのいけにえと同じく最も聖なるささげ物で、祭司の食物となる。 祭司はその血を取り、きよめられる者の右の耳たぶと手足の右親指に塗る。 それからオリーブ油を左の手のひらに注ぎ、 右手の指で、神の前に七回振りかける。 手に残った油は、患者の右の耳たぶと手足の右親指に塗る。つまり、罪を償ういけにえの血の上に塗ることになる。 まだ残っている油は、最後にその者の頭に注ぐ。こうして祭司は、主の前でその者の罪を償う。 このあと、罪のためのいけにえをささげ、もう一度、汚れからきよめられた人の罪を償う。それがすんだら、焼き尽くすいけにえをほふり、 祭壇に穀物の供え物といっしょにささげる。これらの儀式が全部すんで初めて、その人はきよくなったと宣告される。 貧しくて子羊二頭をささげられないときは、罪過を償ういけにえとして雄の子羊を一頭ささげなさい。ほかに、二・三リットルの上等の小麦粉をオリーブ油でこねたものを穀物の供え物とし、〇・三リットルのオリーブ油を添える。 また、山鳩か家鳩のひなを二羽持って来る。どちらでも手に入るほうでかまわない。一羽を罪が赦されるためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえにする。 この場合も子羊と同じように、八日目に幕屋の入口にいる祭司のところに持って来る。主の前で、きよめの儀式を行うためである。 祭司は子羊と〇・三リットルの油を罪過を償ういけにえとし、祭壇の前で揺り動かしてささげる。 子羊を殺し、その血を、きよめの儀式にあずかる者の右の耳たぶと手足の右親指に塗る。 次に、オリーブ油を左の手のひらに注ぎ、 主の前に右手の指で七回振りかける。 続いて、その者の右の耳たぶと右手足の親指に塗る。罪過を償ういけにえの血と同じ場所につけるのだ。 残りの油はきよめにあずかる者の頭に注ぎかけ、主の前でその者の罪を償う。 それから彼は、山鳩か家鳩のひな二羽をささげる。どちらでも手に入るほうでかまわない。 一羽を罪の赦しのためのいけにえ、もう一羽を焼き尽くすいけにえとし、穀物の供え物といっしょにささげる。こうして、祭司は主の前で、その者のために罪の償いをするのである。」 以上は、ツァラアトが治っても、きよめの儀式に普通のささげ物ができない者についての指示です。

レビ記 14:1-32 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 (新共同訳)

主はモーセに仰せになった。 以下は重い皮膚病を患った人が清めを受けるときの指示である。彼が祭司のもとに連れて来られると、 祭司は宿営の外に出て来て、調べる。患者の重い皮膚病が治っているならば、 祭司は清めの儀式をするため、その人に命じて、生きている清い鳥二羽と、杉の枝、緋糸、ヒソプの枝を用意させる。 次に、祭司は新鮮な水を満たした土器の上で鳥の一羽を殺すように命じる。 それから、杉の枝、緋糸、ヒソプおよび生きているもう一羽の鳥を取り、さきに新鮮な水の上で殺された鳥の血に浸してから、 清めの儀式を受ける者に七度振りかけて清める。その後、この生きている鳥は野に放つ。 清めの儀式を受けた者は、衣服を水洗いし、体の毛を全部そって身を洗うと、清くなる。この後、彼は宿営に戻ることができる。しかし、七日間は自分の天幕の外にいなければならない。 彼は七日目に体の毛を全部、すなわち、頭髪、ひげ、まゆ毛、その他の毛もすべてそる。そして、衣服を水洗いし、身を洗う。こうして、彼は清くなる。 八日目に、彼は無傷の雄羊二匹、無傷の一歳の雌羊一匹、オリーブ油を混ぜた十分の三エファの上等の小麦粉の献げ物、一ログのオリーブ油を調える。 清めの儀式を執行する祭司は、その儀式にあずかる者にこれらの献げ物を持たせ、臨在の幕屋の入り口の主の御前に立たせる。 祭司は雄羊の一匹を取り、それを一ログのオリーブ油と共に、賠償の献げ物としてささげ、主の御前に奉納物とする。 次に、この雄羊を贖罪の献げ物や焼き尽くす献げ物を屠る場所、つまり聖域で屠る。この賠償の献げ物は、贖罪の献げ物と同様、祭司のものである。これは神聖なものである。 祭司はこの献げ物の雄羊の血を取って、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗る。 祭司は、一ログのオリーブ油の一部を取って自分の左の手のひらに注ぎ、 そこに右手の指を浸してその油を七度主の御前に振りまく。 次に、手のひらに残ったオリーブ油の一部を、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗り、更に賠償の献げ物の血の上にも塗る。 再び手のひらに残ったオリーブ油は清めの儀式を受ける者の頭に塗る。祭司はこのようにして、彼のために主の御前に贖いの儀式を行う。 祭司は、贖罪の献げ物をささげて、彼のために汚れを清める儀式を行う。最後に焼き尽くす献げ物を屠る。 祭司は焼き尽くす献げ物と穀物の献げ物を祭壇で燃やしてささげる。祭司がこうして、彼のために贖いの儀式を行うと、彼は清くなる。 もし、彼が貧しくて前記のものに手が届かないならば、自分の贖いの儀式のための奉納物として賠償の献げ物の雄羊一匹、更に穀物の献げ物のためにオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の一エファ、および一ログのオリーブ油を調える。 更に、手が届く二羽の山鳩か、家鳩を取り、一羽を贖罪の献げ物、他を焼き尽くす献げ物とする。 八日目に、彼は清めのためにこれらのものを祭司のもとに、すなわち、臨在の幕屋の入り口の主の御前に携える。 祭司は賠償の献げ物の雄羊と一ログのオリーブ油を取って、主の御前に奉納物とする。 次に、賠償の献げ物の雄羊を屠り、その血を取って清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗る。 祭司は自分の左の手のひらにオリーブ油を注ぎ、 そこに右手の指を浸してその油を七度主の御前に振りまく。 次に、手のひらのオリーブ油を、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗り、更に賠償の献げ物の血の上にも塗る。 手のひらに残ったオリーブ油は清めの儀式を受ける者の頭に塗って、主の御前で彼のために贖いの儀式を行う。 最後に、手が届く山鳩か、家鳩のうちの一羽を、 つまり、手が届くものを一羽贖罪の献げ物とし、他を焼き尽くす献げ物とし、これに穀物の献げ物を加えてささげる。祭司はこのようにして、彼のために主の御前に贖いの儀式を行う。 以上は重い皮膚病を患った人が清めを受けるときに、正規の献げ物に手が届かない場合の指示である。

レビ記 14:1-32 Japanese: 聖書 口語訳 (口語訳)

主はまたモーセに言われた、 「重い皮膚病の患者が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、 祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もし重い皮膚病の患部がいえているならば、 祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、 祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を盛った土の器の上で殺させ、 そして生きている小鳥を、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れ水を盛った土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥と共に浸し、 これを重い皮膚病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。 清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとくそり落し、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営にはいることができる。ただし七日の間はその天幕の外にいなければならない。 そして七日目に毛をことごとくそらなければならない。頭の毛も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。 八日目にその人は雄の小羊の全きもの二頭と、一歳の雌の小羊の全きもの一頭とを取り、また麦粉十分の三エパに油を混ぜた素祭と、油一ログとを取らなければならない。 清めをなす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口で主の前に置き、 祭司は、かの雄の小羊一頭を取って、これを一ログの油と共に愆祭としてささげ、またこれを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。 この雄の小羊は罪祭および燔祭をほふる場所、すなわち聖なる所で、これをほふらなければならない。愆祭は罪祭と同じく、祭司に帰するものであって、いと聖なる物である。 そして祭司はその愆祭の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。 祭司はまた一ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、 そして祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指をもって、その油を七たび主の前に注がなければならない。 祭司は手のひらにある油の残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、さきにつけた愆祭の血の上につけなければならない。 そして祭司は手のひらになお残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のためにあがないをしなければならない。 また祭司は罪祭をささげて、汚れのゆえに、清められねばならぬ者のためにあがないをし、その後、燔祭のものをほふらなければならない。 そして祭司は燔祭と素祭とを祭壇の上にささげ、その人のために、あがないをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。 その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、自分のあがないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭を取り、また素祭として油を混ぜた麦粉十分の一エパと、油一ログとを取り、 さらにその手の届く山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を取らなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つは燔祭のためである。 そして八日目に、その清めのために会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主の前にこれを携えて行かなければならない。 祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログの油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。 そして祭司は愆祭の雄の小羊をほふり、その愆祭の血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。 また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、 祭司はその右の指をもって、左の手のひらにある油を、七たび主の前に注がなければならない。 また祭司はその手のひらにある油を、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、愆祭の血をつけたところにつけなければならない。 また祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、あがないをしなければならない。 その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。 すなわち、その手の届くものの一つを罪祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前にあがないをするであろう。 これは重い皮膚病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。