レビ記 13:3-23

レビ記 13:3-23 Colloquial Japanese (1955) (JA1955)

祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。 もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。 七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。 七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。 しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。 祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。 もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。 祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、 これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。 もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、 祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。 しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。 祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。 もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。 また身の皮に腫物があったが、直って、 その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。 そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。 しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。

レビ記 13:3-23 リビングバイブル (JCB)

患部を見てもらいなさい。患部の毛が白くなり、患部が皮膚の下まで及んでいるようなら、ツァラアトである。祭司はツァラアトだと宣告しなければならない。 ただし、白い患部が皮膚の下までは及んでいないようで、毛も白く変わっていないなら、患者を七日の間、隔離する。 七日目に祭司が患部を調べる。患部がそのまま広がっていないなら、さらに七日の間、隔離する。 七日目にまた調べ、患部がよくなり、広がっていないなら、「きよい」と宣言する。ただの発疹にすぎなかったのだから、患者は衣服を洗うだけで、元どおりの生活に戻れる。 もし、調べてもらったあとで患部が広がったら、もう一度、祭司のところに行かなければならない。 調べた結果、患部が広がっているなら、祭司は彼を「汚れている」と宣告する。これはツァラアトである。 ツァラアトの疑いのある患者は、必ず祭司のところに連れて来る。祭司は皮膚に白い腫れものがあるか、患部の毛は白いか、腫れものがひどくただれているかなどを調べる。 そのような症状がはっきり見えたら、慢性のツァラアトである。祭司は患者に「汚れている」と宣言しなければならない。その人は明らかに汚れているので、検査を続けるために隔離される必要はない。 ツァラアトが足の先から頭の先まで全身に広がっているのがわかったら、 祭司はその人に、「きよい」と宣言する。全身が白くなっているので治ったのである。 ただし、一箇所でもただれたままの赤肌が残っているなら、「汚れている」と宣告される。 それがあとで白く変わったら、祭司に見てもらう。患部が完全に白く変わっていたら、祭司は「きよい」と宣言する。 できものが治っても、 白く腫れ上がっていたり、赤みがかって白く光っていたりしたら、祭司に見せなければならない。 祭司は調べて、できものが皮膚の下まで及んで見えたり、患部の毛が白くなっていたりしたら、「汚れている」と宣言する。できものの痕がツァラアトにかかったからだ。 ただし、患部の毛が白くなっておらず、患部が皮膚の下まで及んでいないように見え、色も灰色なら、患者を七日の間、隔離する。 その期間に患部が広がれば、「汚れている」と宣言する。 患部がひどくもならず、広がってもいないなら、できものの痕にすぎないから、祭司は彼を「きよい」と宣言する。

レビ記 13:3-23 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 (新共同訳)

祭司はその人の皮膚の患部を調べる。患部の毛が白くなっており、症状が皮下組織に深く及んでいるならば、それは重い皮膚病である。祭司は、調べた後その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。 しかし、皮膚の疱疹が白くて症状が皮下組織に深く及んではおらず、患部の毛も白くなっていなければ、祭司は患者を一週間隔離する。 七日目に祭司が調べて、患部が以前のままで、広がっていなければ、もう一週間隔離する。 七日目に再び調べ、症状が治まっていて、広がっていなければ、祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。それは発疹にすぎない。その人は衣服を水洗いし、清くなる。 しかし、祭司に見てもらい、清いと言い渡された後に、その発疹が皮膚に広がったならば、その人はもう一度祭司のところに行く。 祭司が調べて、確かに発疹が皮膚に広がっているならば、その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。 重い皮膚病にかかった疑いのある人は、祭司のもとに連れて行かれる。 祭司が調べて、皮膚に白い湿疹が生じ、その患部の毛が白くなっており、湿疹の部分の肉がただれているならば、 皮膚は慢性皮膚病にかかっている。祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。その人が汚れているのは明らかであるから、隔離してみる必要はない。 もし、この皮膚病が皮膚に生じていて、祭司が見るかぎり、頭から足の先まで患者の全身を覆っているようならば、 祭司はそれを調べ、確かに全身を覆っているならば、「患者は清い」と言い渡す。全身が白くなっていれば、その人は清いのである。 ただし、皮膚がただれ始めるときから、その人は汚れた者となる。 祭司はただれた皮膚を見たならば、その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。ただれた肉は汚れており、それは重い皮膚病である。 しかし、そのただれた肉が再び白くなるならば、その人は祭司のところに行く。 祭司が調べて、確かに患部が白くなっているならば、「患者は清い」と言い渡す。その人は清いのである。 もし、皮膚に生じた炎症が一度治ってから、 その跡に再び炎症が起きて、白い湿疹か、赤みがかった白の疱疹ができたならば、その人は祭司にその個所を見せる。 祭司が調べて、確かに症状が皮下組織にまで及んでいて、その部分の毛が白くなっているならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。これは炎症の跡に生じた重い皮膚病である。 しかし、調べてみて、患部の毛が白くなっておらず、症状が皮下組織にまで及んでいなくて、治まっているならば、祭司はその人を一週間隔離する。 もし、それが皮膚に広がるならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。 もし、疱疹に変化がなく、広がらなければ、それは炎症の跡である。祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。

レビ記 13:3-23 Japanese: 聖書 口語訳 (口語訳)

祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それは重い皮膚病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。 もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。 七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。 七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。 しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。 祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病である。 もし人に重い皮膚病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。 祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、 これは慢性の重い皮膚病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。 もし重い皮膚病が広く皮に出て、その皮膚病が、患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、 祭司はこれを見、その皮膚病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。 しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。 祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それは重い皮膚病である。 もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。 また身の皮に腫物があったが、直って、 その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起った重い皮膚病の患部だからである。 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。 そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。 しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。