申命記 21:10-23
申命記 21:10-23 Colloquial Japanese (1955) (JA1955)
あなたが出て敵と戦う際、あなたの神、主がそれをあなたの手にわたされ、あなたがそれを捕虜とした時、 もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとするならば、 その女をあなたの家に連れて帰らなければならない。女は髪をそり、つめを切り、 また捕虜の着物を脱ぎすてて、あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあいだ嘆かなければならない。そして後、あなたは彼女の所にはいって、その夫となり、彼女を妻とすることができる。 その後あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由に去らせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。 人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女の産んだ者である時は、 その子たちに自分の財産を継がせる時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んだ子を長子とすることはできない。 必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。 もし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、 その父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長老たちの前に出し、 町の長老たちに言わなければならない、『わたしたちのこの子はわがままで、手に負えません。わたしたちの言葉に従わず、身持ちが悪く、大酒飲みです』。 そのとき、町の人は皆、彼を石で撃ち殺し、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。そうすれば、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。 もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかける時は、 翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならない。木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。あなたの神、主が嗣業として賜わる地を汚してはならない。
申命記 21:10-23 リビングバイブル (JCB)
主が敵をあなたの手に渡され、戦いに勝ち、捕虜を連れて引き揚げるとき、 その中に美しい娘がいて妻にしたいと思ったなら、 家へ連れ帰りなさい。娘は髪をそり、つめを切り、 すっかり着替えをし、捕虜になった時に身に着けていた物を全部はずして、あなたの家で、自分の両親のために一か月の間、喪に服します。そのあとで結婚しなさい。 彼女を好きでなくなったら、自由の身にして去らせなさい。彼女を辱めたのですから、売り払ったり、奴隷のように扱ったりしてはいけません。 妻が二人あり、どちらにも子どもがある場合、長男の母親である妻は嫌いで、 次男の母親である妻のほうを愛しているからといって、次男に長男としての財産を与えることはできません。 嫌われている母親の子でも、父親には初めての子であり、長男の権利を持っているのだから、兄に弟の二倍の財産を与えなければなりません。 いくら懲らしめても親の言うことを聞かない、強情で反抗的な息子は、 町の長老のところへ連れて行きなさい。 『息子は強情っ張りのうえに反抗的で、とても手に負えません。親の言うことなどそっちのけで、大酒ばかり飲んで、遊び暮らしています』と訴えるのです。 そのあと、町の者が息子に石を投げつけて殺します。二度と若者たちがそんな親不孝をしないように見せしめとするためです。 人が死刑に当たる罪を犯し、殺され、木にかけられる場合は、 次の日までそのままにしてはいけません。その日のうちに埋葬しなさい。木にかけられた者は、神にのろわれた者だからです。あなたの神、主に与えられた地を汚してはいけません。
申命記 21:10-23 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 (新共同訳)
あなたが敵に向かって出陣し、あなたの神、主が敵をあなたの手に渡され、捕虜を捕らえたとき、 その中に美しい女性がいて、心引かれ、妻にしようとするならば、 自分の家に連れて行きなさい。彼女は髪を下ろし、つめを切り、 捕虜の衣服を脱いで、あなたの家に住み、自分の両親のために、一か月の間嘆かねばならない。その後、あなたは彼女のところに入ってその夫となり、彼女はあなたの妻となる。 もし彼女があなたの気に入らなくなった場合、彼女の意のままに去らせねばならない。決して金で売ってはならない。既に彼女を辱めたのであるから、奴隷のように扱ってはならない。 ある人に二人の妻があり、一方は愛され、他方は疎んじられた。愛された妻も疎んじられた妻も彼の子を産み、疎んじられた妻の子が長子であるならば、 その人が息子たちに財産を継がせるとき、その長子である疎んじられた妻の子を差し置いて、愛している妻の子を長子として扱うことはできない。 疎んじられた妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から二倍の分け前を与えねばならない。この子が父の力の初穂であり、長子権はこの子のものだからである。 ある人にわがままで、反抗する息子があり、父の言うことも母の言うことも聞かず、戒めても聞き従わないならば、 両親は彼を取り押さえ、その地域の城門にいる町の長老のもとに突き出して、 町の長老に、「わたしたちのこの息子はわがままで、反抗し、わたしたちの言うことを聞きません。放蕩にふけり、大酒飲みです」と言いなさい。 町の住民は皆で石を投げつけて彼を殺す。あなたはこうして、あなたの中から悪を取り除かねばならない。全イスラエルはこのことを聞いて、恐れを抱くであろう。 ある人が死刑に当たる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、 死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられた者は、神に呪われたものだからである。あなたは、あなたの神、主が嗣業として与えられる土地を汚してはならない。
申命記 21:10-23 Japanese: 聖書 口語訳 (口語訳)
あなたが出て敵と戦う際、あなたの神、主がそれをあなたの手にわたされ、あなたがそれを捕虜とした時、 もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとするならば、 その女をあなたの家に連れて帰らなければならない。女は髪をそり、つめを切り、 また捕虜の着物を脱ぎすてて、あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあいだ嘆かなければならない。そして後、あなたは彼女の所にはいって、その夫となり、彼女を妻とすることができる。 その後あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由に去らせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。 人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女の産んだ者である時は、 その子たちに自分の財産を継がせる時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んだ子を長子とすることはできない。 必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。 もし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、 その父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長老たちの前に出し、 町の長老たちに言わなければならない、『わたしたちのこの子はわがままで、手に負えません。わたしたちの言葉に従わず、身持ちが悪く、大酒飲みです』。 そのとき、町の人は皆、彼を石で撃ち殺し、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。そうすれば、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。 もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかける時は、 翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならない。木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。あなたの神、主が嗣業として賜わる地を汚してはならない。