夫は妻に、その務めを果たし、同様に妻も夫にその務めを果たしなさい。
夫は妻にその分を果し、妻も同様に夫にその分を果すべきである。
夫は妻に、妻が当然受けるものを、すべて与えなければなりません。妻もまた、夫に同様の義務を負っています。
ホーム
聖書
読書プラン
ビデオ